同志社校友会北九州支部の活動の理念
1)【人生の豊かさを求めて】
同志社人として、豊かな「学縁」の拡大を図ること
「同志社」の名の下に、北九州におけるすべての「同志社人」の交流による発展性のある活動のプラットホームを構築すること。
2)【大学の発展を求めて】
同志社人として、母校の発展に尽くすこと
同志社大学の「智・徳」(コンテンツ)と、同志社校友の「学縁」(アライアンス)がつくる創造的な社会空間を創出すること。
3)【地域の成長を求めて】
同志社人として、故郷・地域の発展に貢献すること
地域社会との連携・協力を図り、地域貢献を意図した運営を行うこと。
同志社校友会北九州支部のキャッチフレーズ
ちょっと楽しく! 少し頼りになって! そっと大切にしたい!
同志社校友会 北九州支部会則
第一章 総則
第1条
本会は同志社校友会北九州支部と称する。
第2条
本会は校友会支部として会員相互の親睦を図り、同志社の発展に協力すると共に、 北九州地域の活性化や学術・文化の振興に貢献することを以て目的とする。
第二章 会員及び役員
第3条
本会は校友会員であって、北九州市及びその周辺に在住するか、または事務所か勤務先が市周辺にあるを以て会員とする。
但し他の支部の会員であっても差支えない。
第4条
本会に次の役員を置く。理事40名以内・監事2名。理事のうち1名を支部長、若干名を副支部長とする。
2 支部長が必要と認めた時は、顧問・相談役を委嘱することができる。
第5条
役員は定時総会に於て会員中より選任する。
第6条
役員の任期は2年とし、選出の年の10月1日に始まり、任期満了の年の9月末日に終わる。但し補充により選出された時は
前任者の残存期間とする。役員の重任・再任は妨げない。
第三章 総会
第7条
総会は定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回開く。
3 臨時総会は、理事会において必要と認めた場合に随時開く。
(総会の招集および議長)
第8条
総会は、支部長が招集する。
2 総会の議長は、支部長、または支部長が指名した者がなる。
(総会の審議事項)
第9条
総会においては、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任及び解任
(4) 規約の制定、改廃
(5) その他この規定に関する事項
(総会の議決の方法)
第10条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四章 理事会
第11 条
(1) 本会に理事会を置く。
(2) 理事会は、理事をもって構成する。
(3) 理事会は、毎年1回以上開催する。
(理事会の審議事項)
第12 条
理事会においては、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する審議事項
(2) 規約及び委員会等の制定および改廃
(3) 総会から委任された事項
(4) 同志社校友会会則第16条3の規定により北九州支部に委嘱される評議員の選任
(5) 本会の運営に関する臨時、緊急の事項
(理事会の招集および議長)
第13 条
理事会の招集および議長については、第8条を準用する。
(理事会の議決の方法)
第14 条
理事会の議事は、出席構成員(監事を除く)の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五章 委員会の設置
第15 条
本会の運営を円滑に行うため、委員会を設置する。 委員会の改廃は理事会の承認により、これを行い委員長は理事の中
から選任し、支部長が委嘱する。
第六章 事務局
第16条
本会に事務局を設置し所要の事務局員をおく。
2 事務局長は事務局を統括する。
3 事務局長は、理事または会員の中から支部長がこれを委嘱し、事務局員は支部長が任免する。
第17条
前条に規定するもののほか、事務局に関し必要な事項は支部長が別に定める。
第七章 会計
第18条
本会の経費は年会費、寄附金及び臨時会費等を以て充てる。
第19条
本会の会計年度は10月1日に始まり翌年9月末日に終わる。
第20条
本会の規定にない事項についてはすべて校友会会則による。
附則
1. 本会の事務所は支部長の指定する事務所内に置く。
2. 本規約は昭和61年10月1日より施行する。
3. 本規約は平成12年10月1日より施行する。
4. 本規約は平成13年10月1日より施行する。
5. 本規約は平成22年10月1日より施行する。
6. 本規約は平成28年10月1日より施行する。